大切なワンコが亡くなったとき、気持ちの整理がつかない中でも行政上の手続きが必要になることがあります。義務として定められている届出もあるため、この記事では犬特有の手続きを整理してまとめました。難しい手続きではありませんので、少し落ち着いたタイミングで確認してみてください。
犬の死亡届とは(狂犬病予防法による届出)
日本では狂犬病予防法により、犬の飼い主には登録や年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。犬が亡くなった場合も、死亡した日から30日以内に市区町村に届け出ることが義務となっています。
手続きの内容は次の通りです。
- 窓口:居住している市区町村の役所(担当課は「環境課」「生活衛生課」など自治体によって異なります)
- 必要なもの:登録時に交付された「鑑札」と「注射済票」を返却します。なくしてしまった場合は窓口に相談してください。
- 手数料:多くの場合、無料または数百円程度
郵送や電話で対応している自治体もあるため、まずは役所のウェブサイトか電話で確認してみるとスムーズです。
マイクロチップを装着していた場合
マイクロチップが装着されていた場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムへの死亡報告も必要です(2022年6月以降に登録した場合)。こちらも死亡後30日以内に行います。詳しい手順は別の記事でまとめています。

ペット保険に加入していた場合
ペット保険を利用していた場合は、保険会社への解約手続きも必要です。死亡後に保険金が請求できる場合もあるため、まず加入している保険会社に連絡して確認してみましょう。

猫や他の動物には死亡届は必要か
猫や犬以外の動物(うさぎ、ハムスター、小鳥など)については、狂犬病予防法の対象外のため、死亡届の提出義務はありません。ただし、マイクロチップが装着されている場合は同様の報告が必要な場合があります。猫に特有の手続きについては、猫が亡くなったあとの手続きまとめを参考にしてみてください。
手続きは義務がある分、忘れずに行いたいものですが、少し時間がかかっても大丈夫です。愛犬を見送ったあとは、まず自分の気持ちを落ち着かせることが一番です。慌ただしく、何も考えられないぐらい気持ちが揺れる時期でもありますが、一個ずつ進めてみてください。


